遺言書の保管ってどうすればいいの?
亡くなった後の遺言書ってちゃんと遺族に渡るの?
自筆証書遺言は、以前はご自身で管理しなければならないものでした。
しかし、遺言書はご本人が亡くなられた後に効力が発生するものですので、肝心の遺言書をご遺族が発見できずに処分されてしまうといったケースが良くみられました。
そこで、令和2年7月から法務局が遺言書を保管してくれる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。
この制度により、法務局に保管してもらい、遺言者が亡くなられた後に相続人等に通知してもらうことができるようになりました。
※相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合又は遺言書の閲覧をした場合
そもそも、遺言書は法律に則って作成しなければ無効になることがあります。
遺言者が亡くなったあとは、もちろん修正できませんので、完璧な遺言書を作成しておくことが大切です。
そのためには、専門家である行政書士にお任せすると確実です。
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