今回は秘密保持
契約書を使って秘密保持契約を締結する際の注意点を見ていきます。
▼秘密保持契約とは
「NDA」とも呼ばれ、自社または取引先の秘密情報が漏洩しないように結ぶ契約を指します。
▼秘密保持契約を締結する際の注意点
秘密保持契約を結ぶ際にはさまざまな注意点もあるので、以下にご紹介していきましょう。
■情報開示の範囲を決める
どこからどこまでが秘密情報なのか、しっかりと定める必要があります。
口頭での開示された情報を頼りにしていては、後の
トラブル原因にもなってしまいます。
■管理方法を決める
秘密情報の管理方法も決めておく必要があります。
秘密保持
契約書に記載された方法以外で情報を管理していた場合は、情報が漏れた際に損害賠償が発生する恐れがあります。
■裁判所の管轄をチェックする
海外の会社と秘密保持
契約書を結ぶ際は特に注意が必要です。
情報漏洩に関する訴訟費用が高額になる可能性があるのです。
この問題を回避するには裁判所の管轄を、それぞれの会社の中間地点に設定するなどの工夫が必要です。
▼署名捺印のルールは?
秘密保持
契約書に使われる印鑑は、契約の重要度によって使い分けます。
ちょっとした秘密保持
契約書なら担当者のサインや認印だけでも問題ありません。
重要度の高い秘密保持
契約書の場合は、実印や印鑑証明書も必要になるでしょう。
▼まとめ
秘密保持
契約書に、自社にとって不利な内容が書かれてある場合もあります。
秘密保持契約を交わす場合はしっかりと内容を確認することが必要です。
西宮市の
行政書士おきもと事務所では、各種
契約書の作成を代行しております。
手厚いサポートがお客様に喜ばれておりますので、ぜひお気軽にご
相談ください。