秘密保持
契約書とは、自社の損失を回避するために必要な秘密保持契約を指します。
今回は秘密保持
契約書の書き方とポイントをご紹介していきます。
▼秘密保持
契約書の書き方とポイント
秘密保持
契約書を書く際は以下のことに気を付けましょう。
■秘密情報の範囲を決める
秘密情報の範囲を具体的に記載します。
どの情報が秘密なのかを明確にしておかないと、知らぬ間に情報が漏洩する可能性があります。
■有効期限を定める
秘密を保持する有効期限を明記します。
期限を自動更新するかどうかも決めておきます。
■漏洩時の対応
万が一秘密が漏洩した場合の対応を定めておきます。
損害賠償の支払いや、再発防止案の提出を相手に求めるような内容についても記載します。
▼秘密保持
契約書はひな形を使っても良い?
秘密保持
契約書を作成する際に、ひな形を参考にするのは悪くありません。
ただし取引ごとに秘密情報の内容は異なります。
自社と取引先との間で、双方が納得できるような内容になるよう話し合いも必要でしょう。
急いで無理に契約を結ぼとすると不備や見落としが発生することもあります。
できるだけスピーディに秘密保持契約を交わしたい場合は、電子決済システムを利用するのもおすすめですよ。
▼まとめ
秘密保持
契約書には、今回ご紹介した以外にもさまざまな事柄を記載する必要があります。
西宮市にある
行政書士おきもと事務所では、秘密保持
契約書や業務委託
契約書、利用規約など、さまざまな文書の作成を代行しております。
ちょっとした
相談でも受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。