今回は自筆証書遺言の書き方について見ていきましょう。
▼自筆証書遺言とは
全ての文章(財産目録以外)を自筆で書いた
遺言書の事を、自筆証書遺言と言います。
全財産の内容を示す「財産目録」の部分は、パソコンによる作成が認められています。
▼自筆証書遺言の書き方について
自筆証書遺言の作成には、日付・押印・署名などの必要事項を正確に自筆する必要があります。
記載すべき事項が抜けている場合や、一部でも自分以外の誰かに代筆してもらった場合、
遺言書自体が無効となってしまうので、必ず全て自筆で記載漏れがないようにしなければなりません。
また、自筆証書遺言に記載もしくは添付する財産目録については、2019年度からパソコンで作成することが認められました。
財産目録には特に決まった書式はなく、自由な形式で記載しても構いませんが、必要事項が抜けている場合は、無効となってしまう可能性も十分にあります。
このように自筆証書遺言の書き方には、細かいルールがいくつも存在します。
弊社では、
遺言書の作成に詳しい
行政書士が、お客様の意思に寄り添い、自筆証書遺言の作成のお手伝いをさせていただきます。
▼まとめ
自筆証書遺言が有効になる為には厳格なルールがあり、記載すべき事項が抜けている場合、せっかく残した
遺言書が無効になってしまいます。
兵庫県西宮市にある
行政書士おきもと事務所では、地域に根差した活動を意識する
行政書士として、お客様の意思に寄り添い、責任をもって自筆証書遺言の作成のお手伝いをさせていただきます。
公正証書遺言や、秘密証書遺言の作成もご
相談下さい。