行政書士は、
相続に関する様々な
相談に乗ることができます。
今回は、
行政書士に
相談する際の
相続の代表的な書類について見てみましょう。
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行政書士に
相談するのがよい
相続書類
相続をするにあたって、
行政書士に
相談するのがよい代表的な書類があります。
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遺産分割協議書遺産分割協議書とは、亡くなった人が持っていた財産を法定
相続人でどのように
相続したかを記載した書類のことです。
必ず作成しなければならないというわけではありませんが、法定
相続人が何人か存在する場合は明らかにしておいた方がいいでしょう。
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遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、必ず法律家が作らなければならないというわけではなく、自分で作ってもかまいません。
ただし、亡くなった人の出生地から、亡くなった時に住んでいた場所の戸籍をすべて辿る必要があります。
そのため、場合によっては遠方にまで足を運び、役所で戸籍謄本をあげてこなければならず、時間と手間がかかるのは必至です。
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遺産分割協議書を作成するメリット
誰が何を
相続したかを明らかにしておけば、後になってから「あのときの
相続は不公平だった」と言っても、泥沼の遺産
相続になりにくくなります。
というのも、
遺産分割協議書を作成するにあたり、納得した上で署名し、実印による押印が必要だからです。
行政書士に依頼すれば、きちんとした
遺産分割協議書を作成してくれます。
自分で作れるとはいうものの、時間と手間、そして信頼性を考えると、
行政書士に
相談するのがおすすめです。
▼まとめ
身内同士が
相続で揉めるという話はよくありますが、それを避けるには
遺産分割協議書の作成が効果的です。
ただ、手間と時間がかかることから、
行政書士に頼んでしっかりした
遺産分割協議書を作ってもらうのがいいですね。
当事務所では、
相続に関するご
相談を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。