複雑な書類作成は、
行政書士に任せるのが安心です。
そこで今回は、
行政書士に依頼できる書類作成について見ていきましょう。
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行政書士が行う書類作成の種類
行政書士は、さまざまな種類の書類作成を行います。
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契約書仕事における契約や、個人間で交わす契約に至るまで、世の中にはさまざまな
契約書が存在します。
行政書士は、こうした多種多様な
契約書を作成するプロフェッショナルです。
場合によっては、
契約書に付随する書類作成も行いますので、書類作成を丸ごと依頼し、業務の負担を軽減することができます。
■協議書
協議書とは、話し合いを元に決めた内容を書面に記した書類のことで、離婚の際や
相続において作られることがよくあります。
離婚の場合は離婚協議書、
相続においては
遺産分割協議書や財産分与協議書などです。
こうした協議書を作成しておけば、後になって「言った」「言わない」という押し問答を避けることができます。
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遺言書遺言書には、自分で書いて保管しておく自筆遺言、公証役場で保管する公正証書遺言、さらに
遺言書を封筒に入れて封緘し、公証役場で内容を証明してもらう秘密証書遺言の3つがあります。
それぞれの
遺言書によって取り扱いが異なりますので、作りたい
遺言書のタイプ別に
行政書士に
相談、もしくは書類作成を依頼するといいでしょう。
▼まとめ
行政書士はさまざまな書類作成を行いますが、普段の生活でしばしば目にするものから、特殊なものまでありました。
法的に有効と認められる書類にするには、
行政書士に
相談し、書類作成してもらうのが安心ですね。
当事務所では
行政書士が判断し、最適な書類作成を行いますので、まずはご
相談ください。