遺言状がなく、遺産の
相続人が複数いた場合には、
遺産分割協議書を作成する必要があります。
といっても何回も書くことのない書類なので、書き方が分からないという方が大半です。
今回は、
遺産分割協議書を自分で作成する方法についてご紹介します。
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遺産分割協議書のフォーマットをダウンロードする
遺産分割協議書は、決まった書式や用紙はありません。
手書きでもパソコンでもかまいません。
一番簡単なのは、インターネット上で
遺産分割協議書のフォーマットをダウンロードすることです。
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遺産分割協議書の記入のポイント
決まった形式がないと、何を書けばいいのか迷いますよね。
遺産分割協議書の内容で書くべきは「
相続人の誰が、どの財産を、どのように引き継ぐのか」ということです。
相続財産の内容は正確に記載すること、また
相続人全員の自署と実印の押印が必要です。
印鑑証明書の添付も忘れないようにしましょう。
▼必要であれば公正証書化をする
遺産分割協議書を公正証書にすると、さらに信用力が増します。
必要であれば公証役場で手続きを行いましょう。
遺産分割協議書を公正証書化するには、時間と費用がかかります。
公正証書にするかどうかは個人の必要性に応じて検討してみましょう。
▼まとめ
遺産分割協議書は基本的にはフォーマットがなく、必要な内容を自分で記載します。
ただ、不備があると
遺産分割協議書を作成しても認められないことがあるので、心配な方は専門家に
相談して作成すると安心です。
弊社では
相続に関するご
相談をお受けしています。
遺産
相続についてお悩みの際は一度ご連絡ください。