遺産を分け合う際に必要な「
遺産分割協議書」をご存知でしょうか?
本記事では、
遺産分割協議書とはどのようなものなのかを紹介していきます。
▼
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、
相続人がどのように遺産を分け合ったのかを記載する書類です。
相続人全員が話し合い、遺産分配について合意をした証明となります。
遺産分割協議書には、
相続人全員の実印の押印、印鑑証明書を添付が必要です。
▼
遺産分割協議書を作成する目的
遺産分割協議書を作成する目的は2つです。
1つ目は、
相続後の
トラブルの回避のためです。
口頭での約束は後に証明することができずに、
トラブルに発展する可能性があります。
遺産分割協議書を残しておくことで、
相続の合意をしたという書面での証拠になり、
トラブルを防止する役目となります。
2つ目は、
遺産分割協議書が登記や名義変更の際に必要だからです。
この2つの目的が果たせるように
遺産分割協議書には、「誰が」「何を」
相続したのかを正確に記載しておきましょう。
▼
遺産分割協議書が必要なのはどんな場合?
遺産分割協議書は、
相続人が複数人で、遺言状がない場合に必要です。
遺言状があったとしても、記載されていない遺産については
遺産分割協議書が必要です。
▼
遺産分割協議書が不必要なのはどんな場合?
相続人が1人の場合は、
遺産分割協議書は必要ありません。
また、
相続人が複数いた場合でも、遺言状にすべての遺産の分配について記載されていれば
遺産分割協議書は不必要です。
▼まとめ
遺産分割協議書は、どのように遺産を分け合ったのかを証明する大切な書類です。
トラブル回避や、遺産
相続後の手続きの際に必要になります。
作成には少し手間もかかりますが、必ず作成するようにしてください。