実は遺産
相続には時効が存在します。
時効を知らないと、もらえる予定だった財産がもらえなかったり、払う必要のないお金を払うはめになる可能性があります。
遺産
相続に伴うリスクを避けるためにも、時効について知っておくことが大切です。
そこで今回は、遺産
相続の時効についてご紹介するので参考にしてください。
▼遺留分減殺請求権の時効
遺留分減殺請求権の時効は、
相続の開始を知ってから1年が有効です。
被
相続人の死亡からではなく、
相続を知った日から換算されます。
1年以内に遺留分減殺請求をしなければ、本来もらえる予定だった財産が一生もらえなくなってしまいます。
▼
相続回復請求権の時効
本来の
相続人が、
相続の権利が侵害されていることを知ってから5年間が有効です。
知らない状態が続いている期間は換算されませんが、時間が経つに連れ話がこじれやすくなるで早めに対処できるのが望ましいです。
▼
相続税の時効
相続税の時効は5年が原則です。
しかし、申告をしなければいけないと知りながら手続きをしない場合や、故意に財産を隠し持っている場合は7年が時効となります。
時効後、新たに手続きをしなければいけない財産が見つかっても、罰せられることはありません。
▼まとめ
遺産
相続の手続きにはそれぞれ時効があるので、手続きをする場合は注意しましょう。
もらえる財産がもらえなかったり、払う必要のないお金を支払うのは大きな損害となってしまいます。
また当事務所は遺産
相続に関する
相談を承っているので、何かお困りのことがあればお気軽にご
相談ください。