遺産を兄弟で分け合う場合、スムーズに事が進めばいいですが中には揉めてしまうケースも多々あります。
遺産
相続を巡る兄弟間の
トラブルは決して珍しいものではありませんが、できれば揉めずに手続きを進めたいですよね。
そこで今回は、遺産
相続で兄弟が揉めないためにできることをご紹介します。
▼共有
例えば遺産が不動産であれば分け合う事が難しいです。
そのため共有をおこない、長男は2/3、次男は1/3などと分割して分け与えれば所有権をハッキリさせられます。
▼現物分割
現物分割は、
相続する財産をそのまま
相続人に分配する形式です。
例えば、長男には土地、次男には自動車、長女には宝石などと財産をそのままの形で分け合うことを言います。
分割の仕方がシンプルなため、所有権移転の手続きが簡単にできる点がメリットです。
▼代償分割
遺産自体は分割せずに、1つの物を1人の
相続人に分配します。
その後、公平な取り分になるように
相続人同士で受渡しをおこない調整する形式を言います。
▼換価分割
遺産である不動産などをそのまま
相続するのではなく、売却をおこない、その代金を分配する方法です。
▼まとめ
相続はさまざまな方法があるので、今回ご紹介した内容を参考にすれば、遺産
相続で兄弟と揉めることを防げます。ぜひ覚えておきましょう。
また当事務所では、遺産
相続の
トラブルなどの
相談を承っています。
もし、お困りのことがあればお気軽にご
相談ください。