残りの人生やこの先のことを見据えて
遺言書の作成を考える方もいるのではないでしょうか。
しかし、
遺言書は書き方を知らないと無効になってしまう場合があります。
そこで今回は、
遺言書の書き方のコツについてご紹介します。
▼自分で書く
遺言書を自筆証書遺言と呼ぶ
遺言書にはいくつか種類がありますが、自分で書く
遺言書を「自筆証書遺言」と呼びます。
「自筆証書遺言」にはいくつか書き方があります。
▼自筆証書遺言の書き方
■全て手書きで書く
自筆証書遺言は全て手書きで書く必要があります。
パソコンで作成したり、誰かに代筆してもらうと無効になってしまうので注意しましょう。
しかし、財産目録を添付する場合に限りパソコンの入力が認められています。
■日付・署名・押印を忘れない
遺言書は、日付・署名・押印を記載しなければならないと法律で定められています。
そのためどれか1つでも欠けてしまうと、無効になるので気をつけましょう。
また日付に関しては、具体的な日にちが必要です。
「某日」や「吉日」などの記載は無効となってしまいます。
署名は本名を記載し、戸籍謄本通りに自筆で書きましょう。
押印は認印でも問題ありませんが、
トラブルを防ぐためにも実印のほうが望ましいです。
▼まとめ
「自筆証書遺言」で
遺言書を書く場合、書き方を知っておかないと無効になる恐れがあります。
せっかく書いた
遺言書が意味がないものとなってしまうので、注意しましょう。
また、当事務所では
遺言書の作成のおこなっています。
プロがサポートするので、確実な
遺言書が作成できますよ。
遺言書の作成を検討している方はお気軽にご
相談ください。