遺言書は誰もが知っているものですが、実は種類があることをご存知ですか?
遺言書には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
今回はそれぞれの種類とメリットについてご紹介します。
▼自筆証書遺言
■特徴
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する形式です。
これといった手続きをする必要がないので、簡単に作ることができます。
遺言書の中でも多くの方がイメージするタイプと言われています。
■メリット
特に手続きをする必要がないので、簡単かつ無料で作成可能です。
また
遺言書を書いていることを誰にも知られずに済みます。
▼公正証書遺言
■特徴
公証人と呼ばれる公務員が、遺言内容を聞いて作成する
遺言書です。
遺言書は公証人役場で保存されます。
■メリット
公証人が立ち会うため、
遺言書に不備が発生することはほぼありません。
そのため
遺言書の無効を防ぐことができます。
▼秘密証書遺言
■特徴
自分で作成した
遺言書を公証人と一緒に公証人役場へ提出し、
遺言書があることを保証する形式です。
■メリット
公証人に
遺言書の内容が公開しないで、
遺言書があるという事実を証明できます。
内容を誰にも知られずに、
遺言書を確実に残せておけます。
▼まとめ
遺言書には3種類あり、それぞれ異なった特性を持っています。
遺言書を作成する際は、自身に合ったものを選びましょう。
また当社では
遺言書作成のご
相談を承っています。
遺言書作成でお困りの場合は、お気軽お問い合わせくださいね。