生前に
遺言書を書いておけば、遺族が
相続問題で揉めない済むと言われています。
そのため
遺言書を書こうと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、書き方によっては
遺言書の効力が無効になってしまう場合もあります。
そこで今回は、
遺言書の効力が無効にならない書き方をご紹介します。
▼自筆証書遺言は無効になりやすい
遺言書にはいくつか種類があり、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がよく使われます。
「公正証書遺言」は、公証人と呼ばれる公務員が作成するため、無効になることはほぼありません。
しかし、自分で書いて自分で捺印を押す「自筆証書遺言」は無効になりやすいので注意しましょう。
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遺言書の効力が無効にならない書き方
■全て自筆で書く
パソコンを使って書いたり、誰かに代筆してもらうと
遺言書は無効になってしまいます。
全文自筆で書きましょう。
■日付を入れる
遺言書は必ず日付をいれる必要があり、自筆で書かなければなりません。
日付が抜けてしまうのも無効となってしまいます。
■氏名を自筆
遺言者の氏名も自筆で書かなければなりません。
また押印は、実印でなく認印でも大丈夫です。
▼まとめ
遺言書は誤った書き方をすると無効になる場合があります。
特に「自筆証書遺言」は無効になりやすいので気をつけましょう。
また、当事務所では
遺言書の作成のサポートをおこなっています。
プロがサポートし、無効にならない
遺言書を作成できるので気になる方はお気軽にご
相談ください。