遺言書を見つけたらそのまま開封するのではなく、家庭裁判所に提出して確認をしてもらうといいでしょう。このことを
遺言書の検認と言います。
では、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
今回は、
遺言書の検認についてご紹介します。
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遺言書の検認とは
遺言書を見つけた人が、家庭裁判所に提出して
相続人立会いのもと内容を確認することを言います。
「
遺言書があった」ということを明確にできるため、偽造などを防ぐことが可能です。
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遺言書の検認でおこなわれること
家庭裁判所が
遺言書を開封し、筆跡・捺印・日付・内容などを確認して、検認調書を作成します。
もし検認に立ち会えない
相続人や関係者がいた場合は、後日通知が届きます。
▼開封すると罰則を受けることも
遺言書を検認しないで、勝手に開封し遺言の手続きを進めると罰則を受ける場合があります。
5万円以下の過料になってしまうので、気をつけましょう。
しかし、検認をしなかったからといって
遺言書が無効になることはありません。
家庭裁判所で検認するのは、あくまでも偽造でないことを明らかにし、
相続手続きをスムーズにおこなうためのものです。
▼まとめ
遺言書の検認は必須ではありませんが、やっておくことによって
相続の手続きが滞りなく進められます。
相続問題の
トラブル防止にもなるので、検認はやっておくのがおすすめですよ。
また当事務所では、
相続関連のご
相談を承っているのでお困りのことがあればお気軽にご
相談ください。