遺言書には遺留分と呼ばれる権利があります。
耳にしたことはあるけど、どんな内容かは知らないという方も多いのではないでしょうか。
遺言書はいつどんなタイミングで必要になるかは分かりません。
そこで今回は、
遺言書の遺留分についてご紹介します。
▼遺留分とは
遺言書を作成しておけば、本人が希望とする相手に好きなだけ財産を与えることが可能です。
そのため、
相続人以外の第三者に全財産を譲ると残せばその通りになります。
しかし、
相続人が本来もらえる予定だった財産はもらえなくなってしまいます。
もしかしたら、住む家がなくなり生活できなくなってしまうかもしれません。
そこで登場するのが「遺留分」です。
遺留分は遺言の内容に関わらず、
相続人には最低限の財産の
相続が保証されます。
▼遺留分の割合
遺留分の割合は、
相続人により異なります。
■財産を
相続人以外に渡す場合
相続人が妻のみ…財産の1/2が請求可能
相続人が妻と子…妻は財産の1/4、子は1/8
■財産を妻だけに渡す場合
子は妻に対して1/4請求可能
■子どもだけに渡す場合
妻は子に対して1/4請求可能
兄弟がいる場合はその子どもに対して1/8請求可能
▼まとめ
遺言書は本人の意思によって書かれたものですが、納得がいかなかったり意義がある場合は遺留分を申し出ることができます。
いつどこで必要になるかは分かりませんが、覚えておいて損はありませんよ。
また当社では
相続関連のご
相談を承っているので、お困りのことがあればお気軽にご
相談くださいね。