自筆証書遺言書補完制度について
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2021/04/05
自筆証書遺言保管制度とは
自筆証書遺言は、以前はご自身で管理しなければならないものでした。
しかし、遺言書はご本人が亡くなられた後に効力が発生するものですので、肝心の遺言書をご遺族が発見できずに処分されてしまうといったケースが良くみられました。
そこで、令和2年7月から法務局が遺言書を保管してくれる制度が始まりました。
法務局に保管してもらい、遺言者が亡くなられた後に相続人等に通知してもらうことができます。
※相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けた場合又は遺言書の閲覧をした場合
本制度の手続きについて
本制度の手続きの注意点
・遺言者本人が法務局にて手続きを行う。
・自筆証書遺言の方式について外形的な確認のみ
・遺言の内容については、法務局では相談を受け付けてもらえない
・遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回が可能
保管の申請に必要なもの
・自筆証書遺言に係る遺言書
・申請書
・添付書類(本籍の記載のある住民票など)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・手数料(収入印紙)
※申請書の様式は、法務省のHPからダウンロードできます。また、遺言書保管窓口にも備え付けられています。
自筆証書遺言は、遺言書本来の性質も相まって、本人が亡くなられた後に発見されず、処分される事例は多いものです。
そういったトラブルを防ぐためにも、この保管制度を検討してみてはいかがでしょうか。